マンションでお部屋のリフォームをする場合には、管理組合への申請などお住まいのマンションの管理規約で定められた手続きが必要になります。その手続きについて、一般的な管理規約では次のように定められています。
■管理組合へのリフォーム施工申請
申請書は管理規約に添付されていることもあります。工事に先立って1カ月程度の余裕をもってご準備ください。また、カーペットからフローリングへの張り替えなど、リフォームの中に「異なる床材への変更」が含まれる場合は、下階へ及ぼす音の問題などを考慮し、通常の手続きに加えて次のような内容が定められていることがあります。
■下階の隣接住戸からの書面による同意
申請書と一緒に同意書の届け出が必要となる場合があります。
■フローリングの遮音等級についての規定
特に指定のない場合を除き、フローリングの遮音等級はLL40(軽量床衝撃音)が主流です。マンションのルールを確認しましょう。
詳細はマンションによって異なりますので、お住まいのマンションの管理規約や使用細則をご覧ください。お困りの場合は、お気軽に大和ライフネクストへお問合せ下さい。
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